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アナタを守る労働法 7です。

ハローワーク布施 マザーズコーナー

給与の支払いが遅れたり、不定期に支払われるってことはありませんか?

労働基準法 第24条 第2項では、
「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」
とされています。
会社は、労働者に毎月1回以上、一定の期日を定めて賃金を支払わなければなりません。例えば、「今月の給与は来月に2か月分まとめて支払うから待ってくれ。」であるとか、変動する期日を設定することはできません。ただし、臨時の賃金や賞与は例外となっています。

もし、この「毎月払いの原則」が守られていないようであれば、もよりの労働基準監督か総合労働相談コーナーに相談しましょう。

→大阪府内労働基準監督署便覧はこちら

基本情報

名称ハローワーク布施 マザーズコーナー
フリガナハローワークフセ マザーズコーナー
住所577-0056 東大阪市長堂1-8-37 イオン布施駅前店4階
アクセス近鉄奈良線布施駅北出口より徒歩2分
電話番号06-6782-4221
ファックス番号06-6783-6768
利用時間8:30~17:15
定休日土・日曜、祝日、年末年始
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