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ハローワーク布施から「アナタを守る労働法15」です!

ハローワーク布施 マザーズコーナー

会社で上司から、意に反した性的な言動を受け、就業環境が悪化したことはありませんか?

男女雇用機会均等法第11条には、「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう 当該労働者からの相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 」とあります。

ここで言う講ずべき措置とは
①職場においてセクシャル・ハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し周知する。
②セクシャル・ハラスメントの行為者については厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し周知・啓発する。
③相談窓口を定め、広く対応する。事実関係を迅速かつ正確に把握し、事実確認後には行為者及び被害者に適正な対応を行う。
④再発防止措置を講ずる。
⑤相談者と行為者のプライバシーを守り、相談したこと等により不利益な取り扱いをしてはならないことを定め周知・啓発する。
というものです。

上記のマンガのように男性社員は姓で呼ぶのに女性社員を「お嬢さん」と呼び、人格を認めないような性別に関するセクシャル・ハラスメントをジェンダー・ハラスメントと言います。

もし、あなたがこのような状況にある、またはこのような状況を見た場合には大阪労働局雇用環境均等部 指導課、または最寄りの総合労働相談コーナーに相談しましょう!


大阪労働局雇用環境均等部 指導課


大阪総合労働相談コーナー便覧

基本情報

名称ハローワーク布施 マザーズコーナー
フリガナハローワークフセ マザーズコーナー
住所577-0056 東大阪市長堂1-8-37 イオン布施駅前店4階
アクセス近鉄奈良線布施駅北出口より徒歩2分
電話番号06-6782-4221
ファックス番号06-6783-6768
利用時間8:30~17:15
定休日土・日曜、祝日、年末年始
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