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ハローワーク布施から「知って役立つ労働法 6」です。

ハローワーク布施 マザーズコーナー

毎日遅くまで残業させられる上に残業代が支払われないってことはありませんか?

労働基準法 第32条では、
「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」
とされています。
会社は、この労働時間を超えて労働者に働いてもらう場合、過半数労働組合または労働者の過半数代表者との間で「時間外労働・休日労働に関する協定」を結んで労働基準監督署に届け出なければなりません。

また、会社がこの労働時間を超えて時間外労働(残業や休日出勤)をさせた場合、労働者には労働基準法第37条により次の割増賃金を支払わなければなりません。
①法定労働時間を超えて働く場合(時間外労働)25%以上の割増賃金
②法定休日に働く場合(休日労働)35%以上の割増賃金
③午後10時~午前5時の間に働く場合(深夜労働)25%以上の割増賃金
④時間外労働+深夜労働50%以上の割増賃金
⑤1か月60時間を超える時間外労働50%以上の割増賃金(猶予措置あり)

もし、これらが守られていないようであれば、もよりの労働基準監督署総合労働相談コーナーに相談しましょう。


大阪府内労働基準監督署便覧

基本情報

名称ハローワーク布施 マザーズコーナー
フリガナハローワークフセ マザーズコーナー
住所577-0056 東大阪市長堂1-8-37 イオン布施駅前店4階
アクセス近鉄奈良線布施駅北出口より徒歩2分
電話番号06-6782-4221
ファックス番号06-6783-6768
利用時間8:30~17:15
定休日土・日曜、祝日、年末年始
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