ハローワーク布施から「知って役立つ労働法 2」 です。
ハローワーク布施 マザーズコーナー
働く人を守るたくさんの法律をまとめて労働法と呼んでいます。これらの法律はみなさんが生きがいややりがいを持って働くことができるように作られています。
「半年以上勤務しているのに有給休暇がないよ!」ってことはありませんか?
労働基準法 第39条では、
「使用者は、その雇い入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」
とされています。
有給休暇とは賃金をもらいながら取得できる休暇のことです。有給休暇は、6か月以上継続して働き、全労働日の8割以上の出勤をした場合は、最低10日間付与しなければならないものなのです。これは利用目的を問われることなく取得できます。もし、これらが守られていないようであれば、もよりの労働基準監督署か総合労働相談コーナーに相談しましょう。
大阪府内労働基準監督署便覧大阪府内労働基準監督署便覧
まんが「知って役立つ労働法」まんが「知って役立つ労働法」
基本情報
名称 | ハローワーク布施 マザーズコーナー |
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フリガナ | ハローワークフセ マザーズコーナー |
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住所 | 577-0056 東大阪市長堂1-8-37 イオン布施駅前店4階 |
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アクセス | 近鉄奈良線布施駅北出口より徒歩2分 |
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電話番号 | 06-6782-4221 |
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ファックス番号 | 06-6783-6768 |
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利用時間 | 8:30~17:15 |
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定休日 | 土・日曜、祝日、年末年始 |
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関連ページ | ホームページ
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