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ハローワーク布施から「あなたを守る労働法16」です。

ハローワーク布施 マザーズコーナー

社長や上司から度を超えた説教を受けたことはありませんか?

「職場のパワーハラスメント」とは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。

「職場での優位性」とは、上司から部下、先輩から後輩という方向のみならず、同僚間、さらには部下から上司や後輩から先輩というケースに見られる、人間関係や専門知識・経験等の様々な優位性を含みますので、決して、「職務上の地位」に限ったものではありません。
ここでいう「業務の適正な範囲」とは、自らの職位・職能に応じて権限を発揮し、業務上の指揮監督や教育指導を行うような、上司としての役割を遂行することを指しますので、上司の適正な指導を妨げるものではありません。

さて、今回のケースは「精神的攻撃」型のパワハラです。
「やめてしまえ」などの社員としての地位を脅かす言葉、「おまえは小学生並みだな」「無能」などの侮辱、名誉棄損に当たる言葉、「バカ」「アホ」といったひどい暴言は、業務の指示の中で言われたとしても、業務を遂行するのに必要な言葉とは通常考えられません。
このため、こうした暴言による精神的な攻撃は、原則として業務の適正な範囲を超えてパワハラに当たると考えられます。

今までの「あなたを守る労働法」では根拠となる労働法を記載しましたが、今回のパワハラについては労働法ではなく民法です。
民法第709条(不法行為)では、「故意又は過失によって、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」となっています。
つまり、職場での民法第709条の不法行為を一般的にパワハラと呼んでいるのです。ただし、民法第709条は個人に対するものなので、会社や法人に対しては民法第415条(債務不履行)がパワハラの根拠になると言われています。なぜなら、労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」とあるからです。労働者が精神的にも安全に働ける環境づくりをしなければ債務不履行となり、会社や法人に対して損害の賠償を求めることができるというわけなのです。

もし、あなたがこのような状況にある、またはこのような状況を見た場合には最寄りの総合労働相談コーナーに相談しましょう!


大阪総合労働相談コーナー便覧

基本情報

名称ハローワーク布施 マザーズコーナー
フリガナハローワークフセ マザーズコーナー
住所577-0056 東大阪市長堂1-8-37 イオン布施駅前店4階
アクセス近鉄奈良線布施駅北出口より徒歩2分
電話番号06-6782-4221
ファックス番号06-6783-6768
利用時間8:30~17:15
定休日土・日曜、祝日、年末年始
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